大企業に所属していたり、コンサルティングファームで活躍している中小企業診断士なら業務時間は一般のサラリーマンと変わらない(9:00〜18:00休憩1時間)のですが、独立開業している中小企業診断士の仕事は時に思うように行かない場合もあります。

中小企業診断士の労働時間の場合は、その業務の性質上、業務遂行の為に時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となるものを労使で定め、労働者を業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす、専門業務型裁量労働制という「みなし労働時間」の制度の対象業務にあたります。